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石のつぶやき101 格差なんてないよ、当然の判決 [平成阿房伝]

12月28日(月)09 読売新聞


1票の格差・大阪高裁判決要旨


 判決の要旨は以下の通り。

 1 本件選挙においては、小選挙区選出議員1人当たりの有権者数の最大格差は、最少選挙区を1とすると、平成20年9月2日現在で2・255倍であり、投票当日現在で2・304倍であったと認められる。

 2 憲法に定められた選挙権は、多年にわたる人類の努力と民主政治の歴史的発展の成果の現れで、議会制民主主義の根幹であり、その歴史的発展を通じ一貫して追求されてきたのは、投票の場面で国民は完全に平等視されるという理念で、憲法は選挙権に関し徹底した平等化を志向し、投票の価値の平等をも要求すると解される。
 その前提の下で、選挙制度の仕組みの決定は、国会の合理的な裁量に委ねられているが、選挙制度自体以外に関する政策を考慮に入れるべきではない。いわゆる1人別枠方式は、従来の著しい格差を改善させる方式として、いわば過渡期の改善策としてそれなりの合理性と実効性があったが、国会議員を地域代表と理解するもので、全国民の代表者とされている憲法43条1項の趣旨にも反しており、このことは、遅くとも本件選挙時までには明らかになっていたと認められる。

 3 近時たびたび投票行動により政治情勢が大きく変化し得ることが目の当たりに経験され、格差が2倍に達するような事態は、大多数の国民の視点から耐え難い国民の間の不平等と感じられてきており、客観的にも著しい不平等と評価される。

 4 本件では、2倍を超える格差があったことが歴然としており、この格差は、1人別枠方式という憲法の趣旨に反するに至った選挙区割りの選挙方式により生じたと認められるから、本件選挙は違法との評価を免れない。

 ただし、本件選挙を無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じることは明らかで、原告の受ける損害等を考慮しても公共の福祉に適合しないと認められるから、行政事件訴訟法31条1項前段の趣旨に準じて、原告の請求を棄却する。

ふたこと:当たり前のことだ、1人の一票はどこまでも1人の一票だ。格差は自民党の独裁の結果であった。最高裁は憲法判断をする唯一の場所であるはずなのに、一切避けてきた。司法はときの権力に従属し、何ら恥じることなく今日まできた。これを厚顔無恥という。違憲判断をしなければならない喫緊の課題は多々ある。それができない最高裁判事は即刻更迭である。民主主義というなら、当然の帰結である。
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