狂牛病(BSE)情報763 カルタへナ議定書、生物多様性は護れない [平成阿房伝]
6月25日(金)10 毎日新聞
<遺伝子組み換え>事業者に原状回復責任 輸入国が「被害」
遺伝子組み換え作物など人為的に改変された生物の国際取引に伴い、移動先の国の生物多様性が悪影響を受けた場合の国際協定案が24日、明らかになった。被害国は原因を作った事業者に対して原状回復を命令できる。国連生物多様性条約に基づく「バイオセーフティーに関するカルタへナ議定書」の補足議定書として、10月に名古屋市で開かれる同条約第10回締約国会議(COP10)で採択を目指す。
補足議定書案は、国境を越えて移動した遺伝子組み換え作物などにより「生物多様性の保全と持続可能な利用に影響する被害」が出た場合を想定。被害を受けた国は、輸出入業者など原因生物を管理する事業者に対して、元の状態かそれに近い状態に戻すことを命令できるとしている。
「被害」については、客観的、科学的に証明可能で、かつ重大なものと規定。人の健康被害も考慮するとした。
カルタへナ議定書は03年に発効し、締約国は現在、日本を含む157カ国と欧州連合(EU)。遺伝子組み換え作物などが生物多様性に悪影響を及ぼさないよう、輸入に際して事前にリスク評価することなどを定めている。しかし、実際に悪影響が出た場合の責任と救済については合意できず、「補足議定書」としてまとめることになっていた。
補足議定書の締約国は関連する国内法を整備する必要がある。日本の場合、カルタヘナ議定書に対応した国内法を04年に施行済みで、政府は同法の改正も視野に入れ補足議定書に対応する方針だ。【足立旬子、江口一】
ひとこと: 遺伝子組換え生物等の主要な生産国・輸出国であるアメリカ、アルゼンチン、カナダ、オーストラリアは未締結。ということは、この議定書は効力がないということである。
<遺伝子組み換え>事業者に原状回復責任 輸入国が「被害」
遺伝子組み換え作物など人為的に改変された生物の国際取引に伴い、移動先の国の生物多様性が悪影響を受けた場合の国際協定案が24日、明らかになった。被害国は原因を作った事業者に対して原状回復を命令できる。国連生物多様性条約に基づく「バイオセーフティーに関するカルタへナ議定書」の補足議定書として、10月に名古屋市で開かれる同条約第10回締約国会議(COP10)で採択を目指す。
補足議定書案は、国境を越えて移動した遺伝子組み換え作物などにより「生物多様性の保全と持続可能な利用に影響する被害」が出た場合を想定。被害を受けた国は、輸出入業者など原因生物を管理する事業者に対して、元の状態かそれに近い状態に戻すことを命令できるとしている。
「被害」については、客観的、科学的に証明可能で、かつ重大なものと規定。人の健康被害も考慮するとした。
カルタへナ議定書は03年に発効し、締約国は現在、日本を含む157カ国と欧州連合(EU)。遺伝子組み換え作物などが生物多様性に悪影響を及ぼさないよう、輸入に際して事前にリスク評価することなどを定めている。しかし、実際に悪影響が出た場合の責任と救済については合意できず、「補足議定書」としてまとめることになっていた。
補足議定書の締約国は関連する国内法を整備する必要がある。日本の場合、カルタヘナ議定書に対応した国内法を04年に施行済みで、政府は同法の改正も視野に入れ補足議定書に対応する方針だ。【足立旬子、江口一】
ひとこと: 遺伝子組換え生物等の主要な生産国・輸出国であるアメリカ、アルゼンチン、カナダ、オーストラリアは未締結。ということは、この議定書は効力がないということである。
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