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狂牛病(BSE)情報830毒米はこんな法律で防げるのか [平成阿房伝]

9月29日(水)10 時事通信



     コメ流通の記録義務付け=トレサ法が来月施行、事故米問題受け―農水省

 コメの取引記録を保存し、流通経路をたどれるようにする「米トレーサビリティー(履歴管理)法」が10月1日施行される。2008年に発覚した事故米の不正転売問題で経路解明に時間がかかった反省を踏まえ、問題が発生した場合、取引記録で流通ルートを速やかに特定し、商品を回収する。鹿野道彦農林水産相は「流通の把握が食の安全、安心の確立につながる」と制度への期待を示している。
 事故米問題では、農薬やカビに汚染されたコメが食用として転売されたが、流通が複雑な上、事業者から出入荷記録の提供を拒否されたケースもあり、経路解明に時間がかかった。
 米トレサ法では、コメとコメ加工品を扱う農家、卸・小売業者に対し、伝票類による数量や出入荷の日、取引先の記録について、原則3年間の保存を義務付ける。対象はコメのほか、もち、だんご、清酒、みりんなどの加工品。違反者には50万円以下の罰金が科される。 

ひとこと:伝票を始めから虚偽記載していれば、何を根拠に伝票の記載が間違っていないと判断するのだ。最初の、政府から業者に売却するときは、正確な伝票が残る。それ以降は藪の中。罰金が安い。懲役もない。効果があるのかね。内部告発がなければ今までと同じ。どこが違うか、教えて頂きたい。トレーサビリティという言葉が入っただけではないのか。牛肉のトレーサビリティは、調べてみて言葉通りのはたらきをしていることが分かる。タグもないのに伝票だけで、追跡調査ができたら素晴らしいことではないか。
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