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石のつぶやき1000 砂川判決は 破綻している [平成阿房伝]

06月15日(月)15   毎日新聞


安保関連法案:「国民を愚弄」「珍妙な引用」 長谷部・小林両氏の与党批判詳報



 6月4日の衆院憲法審査会で、自民党が推薦した長谷部恭男・早稲田大大学院教授ら憲法学者3人が集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案を「憲法違反」と明言した。その後、自民党幹部からは「憲法学者はどうしても(憲法)9条2項の字面に拘泥する」「学者の言う通りにしていたら、自衛隊も日米安全保障条約もない。平和と安全が保たれたか極めて疑わしい」といった発言が飛び出し、安保法案を巡る議論は過熱している。憲法審査会で参考人として意見を述べた長谷部氏と小林節・慶応大名誉教授が15日、日本記者クラブで会見を開いた。「違憲」を主張する両氏は果たして「現実を知らない」学者なのか。その発言の真意に迫った。【石戸諭/デジタル報道センター】

 ◇「自民党の政治家は『憲法とは何か』という話に納得してくれない」

 会見は小林氏の「自民党の政治家はいまだに憲法とは何かという話に納得してくれない」という嘆きから始まった。「憲法は主権者が権力担当者、政治家、公務員に課した制約」(小林氏)。これは立憲主義と呼ばれる考え方だ。長谷部氏は「世の中には多様で、衝突しあう価値観がある。それでも公平な形で社会生活を送るための枠組みをつくるという考えだ」と補足する。

 「自民党の勉強会に行くと、毎回『どうして憲法は政治家だけを対象にしているのか』という話になり、そのうち『国民が守らなくていいのか』という話になり、『権力者も一般国民も守る』ものだとなり、(国民が政府に)協力するという話が入ってくる。憲法はそんなものではない」。小林氏はそう語気を強めた。

 ◇安保法制「違憲」の理由
 安保法制はなぜ「違憲」なのか。「9条の法意は『専守防衛』。9条は侵略戦争を放棄し、交戦権も認めていない。しかし、自衛は認めており、だから腕力の大きな第2警察としての自衛隊がある。他国を防衛するために海外派兵する集団的自衛権は国際法上、保持していても、憲法の制約があり行使できない」(小林氏)

 「違憲」発言でメディア露出が急増した長谷部氏は「合憲性を基礎づけようとしている論理が破綻している。自衛隊の活動範囲の法的安定性を揺るがしている」とこれまでの主張と同様、厳しく批判する。「憲法9条の下、行使が許されるのは個別的自衛権の行使。すなわち『日本に対する外国からの直接の武力攻撃によって、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険が切迫している場合』。これが従来の政府の憲法解釈。集団的自衛権行使は典型的な違憲行為だ。憲法9条を改正することなくありえない、と繰り返し政府によって表明されてきた。自国防衛の個別自衛権の行使の論理、他国防衛の集団的自衛権行使の論理は本質を異にする。前者のみ容認されるという論理が、後者容認のための論理にはならない。安倍首相は『あれもしない、これもしない』と答弁するが、それは彼が今、そのつもりであるというだけで明日になって、来年になって彼が考えを変えればそれまでの話であって、歯止めは存在しない」と指摘する。

 ◇政府・与党の反論 「国民を愚弄」(長谷部氏)「珍妙な引用」(小林氏)
 こうした批判に対し、政府や、高村正彦副総裁ら自民党幹部が持ち出すのは1959年の砂川事件の最高裁判決を根拠にした集団的自衛権「合憲」論だ。砂川事件では駐留米軍が憲法9条の「戦力」に該当するか否かが問われた。最高裁判決は該当しないと判断し、1審判決を破棄して差し戻した。安保条約そのものについては憲法判断を避け「内閣や国会の高度の政治的、自由裁量的判断」(統治行為論)とするにとどめている。政府・与党は同判決にある「自国の平和と安全を維持し、存立を全うするために必要な自衛の措置」は集団的自衛権と個別的自衛権を区別していないとし、集団的自衛権は「合憲」としている。さらに「安全保障政策のような高度に政治的な問題については、国会と内閣に委ねると最高裁は言っている」(高村副総裁)という主張も展開している。

 小林氏は統治行為論の専門家。「(統治行為論は)選挙で選ばれた国会議員、選出された内閣、閣僚に一時的に判断を委ねると言っているだけで、最終的に委ねるとは言っていない。最終的には主権者たる国民が決めると言っている。高村副総裁のような解釈は初めて聞いた。司法制度は問われたことしか答えられない。砂川判決で問われたのは在日米軍の合憲性であって、日本の集団的自衛権はどこにも問われていない。(政府・与党は最高裁判決を)フルテキスト読んだような引用をしていない。珍妙な引用だ」という。長谷部氏も同調する。「政府が引用する段落は『憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではない』という結論で締めくくられている。その結論を導くために最高裁は日本には自衛権があると指摘するにとどまる。それだけだ」。

 長谷部氏はさらに批判を強める。「例えるなら、妻と自動車で出かけようとした際、夫が車のキーを忘れたことに気がつき、妻に『キーを忘れた。取ってきてくれ』と頼んだとします。妻が家の中にあるありとあらゆる鍵をすべて持ってきた時、夫は『僕の言葉通りに何ら区別することなくすべての鍵を持ってきてくれてありがとう』と感謝するだろうか。自民党が言っているのはそれと同じ。国民を愚弄(ぐろう)していると思う。最高裁が判断を示していないからといって『違憲』の法律を作っていいものではない。わらにもすがる思いで砂川判決を持ち出してきたかもしれないが、わらは、しょせんわら」。

 ◇自衛隊は「合憲」

 両氏は「自衛隊そのものが違憲」だとして安保法案に反対しているわけではない。そもそも自衛隊合憲論者だ。「30歳から大学教員を務めてきたが、そのときから自衛隊合憲説をとってきた。国家には自然権としての自衛権があり、憲法9条は侵略戦争は放棄しているというもの。自衛隊合憲説は学会でそんなに少なくない。国連による国際安全保障に参加することは否定しない」(小林氏)。長谷部氏の立場はこうだ。「自衛隊は合憲であると考えている。立憲主義と絶対平和主義という9条解釈は両立しないと考えている。絶対平和主義で国民の生命・安全を保障することはできない。絶対平和主義という価値観を憲法に読み込むのは特定の価値観の強制である。そもそも学者の中でも9条で論文を書く人は少ない。その中で自衛隊違憲説の方はいるが、それをもって憲法学者の多くが(自衛隊を)違憲だという結論を導くものではない。私は安保法制にしても全部が全部、違憲とは思わない。例えば国連平和維持活動(PKO)の武器使用基準拡大は憲法違反とは考えていない」

 ◇政府・与党に都合が「いいと『専門家』」「悪いと『素人』」
 「(憲法学者は)現実を知らない。安全保障問題の『素人』だ」という批判に対しても、こう反論する。「英オックスフォード大出版局が刊行した比較憲法の辞典がある。世界の研究者が参加している。憲法による軍事力行使の制限について各国の法制を分析する『戦争権限』の項目は私が執筆している」と長谷部氏。「仮に私が素人だとしましょう。そうすると、自民党は『素人』を特定秘密保護法という、安全保障に不可欠な歯車というべき法律の参考人に呼んだことになる。明らかな人選ミス。立法過程に重大な問題がある以上、同法を作り直したほうがいいのではないか」

 小林氏はこうだ。「学者が『字面に拘泥』するのは当たり前。政治家が拘泥しないときに、『ちょっと待って』と言うためにいる。そうでないと法治主義がなくなる

 学者の見解をどう受け止めるか。政府・与党の姿勢にも厳しい言葉が続く。「今の与党の政治家は参考人が都合のいいことを言った時は『専門家』、都合が悪い時は『素人』だという」(長谷部氏)。「自民党の政治家には意見が違うと怒り出す人がいる。思う通りにならないと我慢がならないというのはどうなのだろうか」(小林氏)

 長谷部氏は淡々とした口調で自身の考えをこう述べた。「自民党の推薦で(憲法審査会の)参考人となった。国会の参考人と呼ばれたことはあるが、自分がどの政党の推薦かわからないこともある。どの党の推薦か自覚して発言したわけではない。私は自分の発言が周囲にどういう反響をもたらすか気にしない人間。いつも、聞かれたことには私が正しいということを答えるだけ」
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ふたこと:菅義偉官房長官は、「自民党の戦争法案」が合憲だという憲法学者が3人いるという。阿呆の名前を恥じもなく挙げた。自民党の参考人ですら違憲と言明した。それを人選ミスだという。推薦したらしい船田元の責任を問えという自民党議員、なんか違和感を感じる。そもそも集団的自衛権を閣議決定しなければならない無理が、今になってほころび始めただけである。砂川判決を持ちだしたのは、高村である。無理を承知で・・・。60年安保直前に米軍基地が違憲かどうかを問われたのである。一審判決は無罪。米軍基地に侵入した基地反対の人たちに対する判決である。その年にアメリカ指導で無理矢理違憲判決を言い渡したのである、最高裁は。次の年に安保条約が強行採決された。だから集団的自衛権など話題にもならなかった。もし高村が弁護士だったらこのことはよく承知しているはずだ。しかし高村はこじつけただけ・・・。まさかこれが全面にたたされようとは思っていなかった。  ところが今の今になって、安倍の戦争法案は砂川判決が唯一の根拠であると宣言した。集団的自衛権など何も判断していない最高裁判所の砂川判決を、である。アメリカの議会に無理をして演説をした。夏までに戦争法案を可決してとアメリカに媚びを売った手前、何が何でも通そうとするのである。だから適当に答弁して時間稼ぎをして「決めるときには決める」ということなのだ。
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