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石のつぶやき1024 最高裁を牛耳るじじいたちよ、即刻退官せよ [平成阿房伝]

12月17日(木)15  17時11分 CNN 共同通信



夫婦別姓禁止「時代遅れ」 性差別的と米人権擁護団体が懸念




 人権擁護団体「イコーリティー・ナウ」法律顧問のアントニア・カークランド氏(同団体提供・共同)



 【ニューヨーク共同】夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲とした日本の最高裁判決について、米国の人権擁護団体の関係者は16日、女性が自由に姓を選ぶ権利が損なわれる恐れがあり、他の先進国より「数十年遅れている」と懸念を示した

 米CNNテレビは16日、「日本の女性、自分の姓を持ち続けるための闘いに敗れる」との見出しで最高裁の判断を報道。日本が夫婦別姓を認めない唯一の先進国で、女性の社会進出も比較的遅れていると指摘

 日本の制度は、女性差別的で時代遅れだと多くの女性や国連の担当者が考えているとし、最高裁の判断を聞いて悔し涙を流したという原告女性の様子も伝えた。






12月17日(木)15 弁護士ドットコムニュース


再婚禁止期間「違憲」判決、なぜ「100日を超える部分」に限定されたのか?




女性は、離婚した後や結婚を取り消した後、半年間再婚できないとする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟で、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は12月16日、100日を超える部分については「憲法に違反する」との判断を示した


判決は、再婚禁止期間の100日を超える部分は合理性がないとして違憲と判断した。最高裁が法律の規定を違憲とするのは戦後10例目。判決を受けて、政府は民法改正案を年明けの通常国会に提出する方針だ。ただ、法務省がすでに、離婚後100日たった女性については婚姻届を受理するよう全国の自治体に通知したので、改正を待たずに、事実上規定が見直されることになる。


今回、最高裁は、なぜ「100日を超える部分について」という限定をつけたのだろうか。田沢剛弁護士に聞いた。

明治時代の理屈は、もうあてはまらない

「今回の判決のポイントは、女性についてのみ再婚禁止期間を6か月と定めた民法733条1項の目的の正当性・合理性と、その目的を達成する手段の合理性・相当性という2点です


田沢弁護士はこのように切り出した。詳しく解説してもらおう。


「最初に、そもそも、なぜ女性に再婚禁止期間が定められているのか、その背景を確認しておきましょう。父子関係を早く確定するため、民法772条には、次のようなルールが設けられています。


(1)結婚中に妻が妊娠した場合は、夫の子と推定される


(2)離婚した日から300日以内に生まれた子は、離婚した夫の子と推定される


(3)再婚した日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定される」


このルールが、「再婚禁止期間」とどう関係するのだろう。


「女性が離婚した直後に再婚して、200日を経過した時点で子どもが生まれたというケースを考えてみましょう。この場合、生まれてきた子どもは(2)と(3)の両方に当てはまります。


つまり、生まれてきた子は、離婚した夫と再婚した夫の両方が父親だと推定されてしまうことになります。こうした『推定の重複』による混乱を防ぐために、再婚禁止期間が設けられました」


離婚した当日に再婚したとしても、推定の重複が生じるのは、前の夫と離婚した日から数えて、201日目から300日目までの100日間だけだ。なぜ、これまで、6か月間も期間を設ける必要があったのだろう。


「多数意見は、民法733条1項の立法目的は、『女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防止することにある』であり、立法目的には合理性があるとしました。父子関係が早期に明確となることの重要性などを根拠としてあげています。


そして、民法が定められた当時(明治時代)は、厳格に重複が生じる100日間に再婚禁止期間を限定せず、一定の幅を持たせることが、父子関係をめぐる紛争を未然に防止することに繋がるという考え方も不合理ではなかったのです。


しかし、医療や科学技術が発達した今日の事情や、世界の趨勢を考慮すると、もはやこうした理屈はあてはまりません。


そのため、多数意見は、厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間である100日間は合理性・相当性が認められるとしても、それを超えてまで再婚を禁止することを正当化できないと判断しました」

●100日の期間も不要とした裁判官も DNA鑑定などの手段がある現代において、100日の部分も不要なのではないのだろうか。


「個別には、そうした判断をした裁判官もいました。判決文に付された意見のところでは、ある裁判官が、次のように述べています。


『再婚の禁止によって父性の推定の重複を回避する必要があるとされる場合とは、結局、前婚の解消等の時から100日が経過していない女性が前婚中に懐胎したけれども(前婚中に懐胎したか否かが客観的に明らかにされない場合を含む。)まだ出産していない場合というごく例外的な場合に限定される』として、『このような例外的な場合に備えて一律に再婚禁止期間を100日とすること自体にも合理性を見出せず、規定の全部が違憲である』


また、別の裁判官は『DNA検査技術の進歩により生物学上の父子関係を科学的かつ客観的に明らかにすることができるようになった段階においては、血統の混乱防止という立法目的を達成するための手段として、再婚禁止期間を設ける必要性は完全に失われている』などとして、規定の全部が違憲であるとする意見を付しています。


この判決を受けて国会が民法を改正をするとしても、判決本文のみに基づいて100日を超える部分に限定して改正するのか、それともこのような個別の裁判官の意見も踏まえて全面的に禁止期間を撤廃するのかによって、相当に違ったものになるものと思われますので、ここは非常に注目されるところです」


田沢弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

【取材協力弁護士】
田沢 剛(たざわ・たけし)弁護士
1967年、大阪府四条畷市生まれ。94年に裁判官任官(名古屋地方裁判所)。以降、広島地方・家庭裁判所福山支部、横浜地方裁判所勤務を経て、02年に弁護士登録。相模原で開業後、新横浜へ事務所を移転。得意案件は倒産処理、交通事故(被害者側)などの一般民事。趣味は、テニス、バレーボール。
事務所名:新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
事務所URL:http://www.uc-law.jp








12月17日(木)15 産経ニュース



夫婦同姓「合憲」 職場で広がる旧姓使用…姓の変更「不利益緩和」 子供視点の議論求める



 明治以来100年以上続き、日本人の家族観に深く関わってきた2つの民法規定について、最高裁大法廷は16日、相反する判断を示した。評価が分かれた背景には、「国民に深く浸透し、どんな時代でも変わることのない価値観」と、「時代の移り変わりに技術的に対応できる規定」の違いがありそうだ。

 最高裁大法廷の多数意見が、夫婦同姓規定を判断する上で重視したのが、「結婚で姓が変わる人の不利益」だ。

 多数意見は姓の変更で「仕事上の不利益」「アイデンティティーの喪失感」などが生じることを一定程度認めた。さらに、寺田逸郎長官も補足意見で「人々のつながりが多様化するにつれて、窮屈に受け止める傾向が出てくる」と指摘している。

 それでも現規定を合憲としたのは、通称使用の広がりにある。民間調査機関「労務行政研究所」によると、平成7年に旧姓使用可能な企業は約18%だったが、上場企業約3700社を対象に行った25年には約65%まで進んだ。また、公務員は本人の申し出で職場での旧姓使用が可能。弁護士など多くの国家資格も仕事上の通称使用を認めている。こうした背景から、多数意見は「通称使用が広がることにより、不利益は緩和され得る」とした。

 また、別姓導入の可否についての議論に対し、子供への視点が欠かせないことも示唆している。寺田長官は補足意見で、「嫡出子との結びつきを前提としつつ、夫婦関係をどうするのかに議論の幅を残す」と指摘した。

 子供の姓に関しては、(1)結婚後のどの時点で姓を選択するのか(2)一組の夫婦に複数の子供ができた場合、子供ごとに姓を選択するのか(3)「きょうだい」で統一とするのか-などの議論がある。民法改正を答申した8年の法制審議会(法相の諮問機関)でも意見が割れ、「姓は結婚時に決め、複数の子供はどちらかの姓に統一する」とした。ただ、海外では子供の姓が別々のケースもあり、そのあり方に“解”は出ていない。こうしたことから寺田長官は、子供視点での議論の深まりを求めている。

 一方、反対意見を述べた3人の女性裁判官は、婚姻した夫婦の96%が夫の姓を名乗る現状を問題視。「女性の社会的経済的立場の弱さなどがあり、意思決定の過程に現実的な不平等がある」と言及した。

 その上で、「個人の尊厳と両性の本質的平等に照らして合理性を欠く」と反論した。







12月17日(木)15 読売新聞



夫婦同姓合憲 司法判断と制度の是非は別だ



 日本社会に定着している夫婦同姓は合理的だ。そう結論づけた最高裁の判断は妥当である。

 夫婦同姓を定め、別姓を認めていない民法の規定について、最高裁大法廷は合憲だとする判決を言い渡した。

 事実婚の夫婦らが、同姓規定は個人の尊厳や男女平等を保障した憲法に反すると訴えていた。

 大法廷が重視したのは、夫婦がどちらの姓を称するかについて、民法が夫婦間の協議に委ねている点だ。「男女間の形式的不平等は存在しない」と認定した。
 夫婦が同じ姓を名乗るのは、同一の家族であることを示す意味合いがあるとも指摘した。いずれも、うなずける見解である。

 社会での旧姓使用の広がりにより、「女性の不利益は一定程度緩和され得る」とも判断した。

 今回の判決には、様々な受け止め方があろう。大法廷でも15人の裁判官のうち、5人が民法の規定を違憲だと判断した。

 この中には3人の女性裁判官が含まれる。「多くの場合、妻のみが個人識別機能を損ねられている」と夫婦同姓を批判した。夫婦の96%が夫の姓を選んでいる現状を踏まえた意見だ。

 旧姓を使い、仕事を続けてきた女性らが姓を変えたくないという心情は理解できる。

 一方で、多くの国民が夫婦同姓を受け入れている現実もある。各種の世論調査では、別姓への賛否が、ほぼ 拮抗 きっこう している。

 法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓の導入を答申した。だが、自民党内から「家族の一体感が損なわれる」との反対論が噴出し、法制化が長期にわたり見送られる異例の状態が続いている

 留意すべきは、最高裁の合憲判断と制度変更の是非とは、必ずしも論点が一致しないことである。生活に密着する法制の見直しは、国民の意識と歩調を合わせて検討されることが望ましい。

 まずは社会の中で旧姓使用を認める範囲をより広げ、女性が働きやすい環境を整えるべきだ。

 大法廷は今回、女性に6か月の再婚禁止期間を設けた民法の規定に対し、一部を違憲とする判断を示した。明治時代の旧民法施行以来、100年以上続いた制度の見直しを迫る歴史的判決である

 判決は、100日を超える部分を「過剰な制約」と断じた。離婚後100日が過ぎれば、生まれる子の父親が誰であるかの混乱は生じないとの判断からだ。結婚に対する制約は最小限であるべきだ。速やかな法改正につなげたい。



ふたこと:何とも不可解な最高裁の判断。最高裁の役割を放棄したも同然である。日本社会における男の卑怯さに乗っかった不実そのものを体現している。厚顔無恥の極みであろう。そういうわたくしも同類である。かみさんがわたくしの姓を名のってくれるものとして、その程度の相談、いや相談もしなかったに等しい。男が結婚するにあたり、どちらかの姓を選ばされる。それは両方の合意。とされるのである。実態は女の側に男の姓を選ばねばという諦めから生じるものであって彼女の意思ではなかろうということだ。男が女の姓を躊躇なく選べる制度ではないということだ。その根底にはどう転ぼうとも男優位の「家制度」が連綿と続いているからだ。しかし考えてみれば、明治以前には、姓が存在しないものの方が多かった。それが姓をもつことによってこのような法律に縛られることとなった。これ以上不合理なことはない。ありもしない「家」の幻想を、幻の国家が紡ぎ出したものだ。だから無理がある。女が差別と不幸を背負い込む男の社会の賜だろう、これらの法律は・・・。憲法に照らせば、違憲であることは明々白々である。最高裁を牛耳る爺たちよ、恥を知れ。自戒を込めて叫ぶ。
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