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石のつぶやき1062 古館伊知郎はあのNHKにあれ以来初めて登場した  [平成阿房伝]

8月25日(木)16


古館伊知郎はあのNHKにあれ以来初めて登場した

 
 なんかMCであるらしい。MCとはミスキャストなのだろう。と思った。番組を確かめると「日本人のお名前っ!古館伊知郎MC初登場」とある。その前に番組を見ていた。NHKのニュースのあと、次の番組を選ぶ暇もなく、古館が出てきたのである。流石籾井の支配するNHK、これが一番効く。何で古館、皆疑問に思う。その疑問を打ち消すかのような日本人の名前のルーツに引き込む。鈴木から始めた。この流れからすれば、日本人の名前(性、名字)はずいぶん昔からあった。そのことには一切の疑問がない。当然として古館が登場したのである。これになんの疑問も挟まない出来レースを演じる古館、あまりにも哀れであろう。だがあのニュース番組が創られているとすれば、宜なるかである。

 日本人に名字が与えられたのは、明治であった。と同時に現人神としての天皇の誕生

「江戸時代には幕府の政策で、武士、公家以外では、原則として名字(苗字)を名乗ることが許されなかった。これをもって「江戸時代の庶民には名字が無かった」という具合に語られることがある。だが庶民といえども血縁共同体としての家があり、それを表す名もある。また先祖が武家で後に平民になった場合に先祖伝来の名字が受け継がれる場合もあった。ただそれを名字として公的な場で名乗ることはできなかった。そうした私称の名字は寺の過去帳や農村の古文書などで確認することができる。また商人がしばしば屋号をそのような私称として使った。」基本的に武士、公家以外では名字がなかった。

 「9月19日の平民苗字許可令、明治8年(1875年)2月13日の平民苗字必称義務令により、国民はみな公的に名字を持つことになった。」
「明治9年(1876年)3月17日に 太政官指令によって、妻は「所生ノ氏」つまり婚前の名字を改めないこととし、夫婦別姓とする決定がなされた。なお、現在と同じ夫婦同氏の原則に転換したのは明治31年(1898年)に明治民法が成立してからである。」もともと夫婦別姓であったのだ。それがいまだに同じ夫婦同氏の原則に転換したのは明治31年(1898年)に明治民法が成立してから連綿として続く。さらに新平民とされた人達は、「穢多非人ノ称ヲ廃シ身分職業共平民同様トス(えたひにんのしょうをはいしみぶんしょくぎょうともへいみんどうようとす、明治4年8月28日太政官布告)は、明治4年8月28日(1871年10月12日)に明治政府が行った穢多非人等の称や身分の廃止などの旨を記した太政官布告である。正式な題名は存在せず、当時の法令を収集した政府刊行の法令全書の目録には「穢多非人ノ称ヲ廃シ身分職業共平民同様トス」と書かれている。そのため、研究者の間では様々な呼び方があり、「身分解放令」「賎民解放令」と呼ぶ例、中には「解放」の名称を使用せず「賤称廃止令」「廃称令」「廃止令」などと呼称する人々もいる。」

 『解放令公布後の部落解放[編集]

 明治4年8月28日の解放令公布の後、明治政府は実質的な解放政策を一切行わなかった。当初から解放令の公布は天皇制の否定に直結しかねない行為であり天皇制と矛盾する、といった意見が明治政府内から数多く出ていたため、明治政府としては部落解放政策は勿論の事、解放令の存在も到底認めがたい物でしかなかった。まして、明治政府から見れば解放令はあくまでも欧米諸国から押し付けられた物に他ならなかった。結果として、身分解放は「四民平等」理念による身分の解放ではなく、「地租徴収」実施のためだけに出された名だけの身分解放にとどまり、渋沢・杉浦の「四民平等」を追求した人権論に根ざした早期解放論も、大木・大江の「生活改善」による格差是正後の漸進解放論も最初から無かった事となった。被差別部落住民に対する集団リンチ事件といえる解放令反対一揆の取り締まりも皆無であった。
一方で、皇族華族取扱規則が定められ華族が四民の上に立つことが決まり、爵位制度の検討と制定が進み、大久保利通らが新たに華族となるなど、新たな貴族階級が登場した。板垣退助、江藤新平など身分制度の撤廃を強く求めた明治維新の元勲もこの時期、政府の参議の座からの下野を余儀なくされており、政府内では大久保利通ら身分制度の撤廃に消極的勢力が力を増した。板垣らは「すべて人間は生まれながらに自由かつ平等である」という主張のもとに左院に民撰議院設立建白書を提出するが、政府により却下された。その後も同様の建白書が数多く提出されるが、ことごとく却下され、部落差別は残り逆に悪化の一途をたどった。
そして皮肉にも、解放令によって部落の生活水準は下降した。元被差別身分が差別から解放されることはなく、むしろ江戸時代に有していた所有地の無税扱や死牛馬取得権などの独占権を喪失した上、大木の構想した生活改善事業も行われなかったためであった。このため、洞村移転問題など解放令の趣旨とは全く正反対の事例も数多く発生した。また、解放令とともに戸籍法の手直しが行われたものの、現場担当者の事務処理の混乱や意識改革の遅れもあって翌年編製された壬申戸籍における「新平民」表記問題につながることになった。全国水平社の設立後も部落の生活水準の改善はほとんど行われず、完全なる平等を謳った日本国憲法の施行によってようやく実質的な解放政策が行われることとなったのである。』

 「洞部落の歴史に初めて光が当てられたのは第二次世界大戦後、1960年代後半のことである。『天皇制と部落差別』と題して鈴木良により採り上げられたことをきっかけとして、天皇を主軸とした国家権力による横暴の好例であるとの論旨をもって、部落問題の原因を天皇制に求めるうえでの重要議題として認知されるに至った。
再発掘[編集]」

 これは文化人類学が課題にしていたことである。要するに周辺と中心のことである。周辺があるから中心がある。天皇があるから部落があるという、両者は決して相容れないように見えるが、鏡の裏表である。そのことは天皇制を作成した明治政府も承知のことだった。以下はその正しき認識であろう。
「明治4年8月28日の解放令公布の後、明治政府は実質的な解放政策を一切行わなかった。当初から解放令の公布は天皇制の否定に直結しかねない行為であり天皇制と矛盾する、といった意見が明治政府内から数多く出ていたため、明治政府としては部落解放政策は勿論の事、解放令の存在も到底認めがたい物でしかなかった。まして、明治政府から見れば解放令はあくまでも欧米諸国から押し付けられた物に他ならなかった。」ということになる。なんか-、今の日本国憲法にも共通する感じがする。どこまでも被害妄想が・・・。

 あとでそうだったのか、などてすめらみはしにたまいし
「」はウイキペディアからの引用。
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