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石のつぶやき1072 これは裁判ではない、安倍政権の走狗  [平成阿房伝]

ふたこと:これは第四の琉球処分である。第一の琉球処分は明治である。 明治政府による琉球藩設置から分島問題の終結までをいう。明治維新にともない、1872(明治5)年、明治政府は〈琉球国〉を廃して〈琉球藩〉とし、廃藩置県に向けて清国との冊封関係・通交を絶ち、明治の年号使用、藩王(国王)自ら上京することなどを再三迫った。が、琉球が従わなかったため、79年3月、処分官、松田道之が随員・警官・兵あわせて約600人を従えて来琉、武力的威圧のもとで、3月27日に首里城で廃藩置県を布達、首里城明け渡しを命じ、ここに事実上琉球王国は滅び、〈沖縄県〉となる。華族に叙せられた藩王(国王)尚泰は東京在住を命じられた。しかし琉球士族の一部はこれに抗して清国に救援を求め、清国も日本政府の一方的な処分に抗議するなど、問題は尾を引いた。外交交渉の過程で、清国への先島分島問題が提案され、調印の段階まできたが、最終段階で清国が調印を拒否して分島問題は流産、琉球に対する日本の領有権が確定した。 (琉球新報) 第2の琉球処分は、国体を守るための捨て石である。国体を、天皇を守るために沖縄で本土への攻撃をくい止める愚かな作戦である。そのために沖縄の人々は、軍人軍属以上の働きをさせられ、無惨に死なざるを得なかった。本土の軍人、軍属はわずかではあるが恩給が死原ワレルが、沖縄の人達には何も無い。本土の空襲に遭った被害者にも補償されることは無い。戦争という同じ経験を経ながら軍人だけが優位なのである。  第3の琉球処分。差別されて甚大な犠牲者を出した沖縄は敗戦後、奄美地方と沖縄がアメリカの占領下に組み入れられた。沖縄では、沖縄の人達の意思を問うこと無く、ブルドーザーで基地を作っていった。アメリカのやりたい放題である。何しろ占領されているということはそういうことである。それでも沖縄の人々は日本への復帰を標榜する。アメリカに占領され、人権が無視されるなら、平和憲法にあこがれをもつことは当然の成り行きであろう。佐藤栄作政権下で漸く沖縄が日本に返還された。が、基地はそのままであった。違いはアメリカの言う通りの日米地位協定が適用されることとなる。となれば占領されていたときと実質はほぼ変わらないということになる。であるから、であるからこそオキナワの悲劇がくり返されるのである。 第4の琉球処分。普天間基地の代替は辺野古でしかあり得ないという福岡高裁の政治的判断である。普天間基地の危険性を除去する唯一、究極の判断と裁判官は力む。  この構造は、日本の司法が長沼ナイキ裁判以降、違憲判断を放棄したときに由来する。司法は死んだのである。死なせるために控訴審では裁判官を代えた。この野古移設訴訟も本来あり得ぬ人事異動を以てなしえたのである。そのような裁判が公正な判断をするはずは無い。よって今回の判決となった。   この間、どういうわけか、やんばる国立公園ができた。広大なアメリカ演習場を含めてだ。取って付けたような、なぜ国立公園なのか?ならば最低限、訓練場はなしのはずだが・・・。   かように沖縄ばかり基地は当然とされる。安倍政権は辺野古への移転に対し、他のところにするということなど一顧だにしない。これがおかしいのである。話し合うというならオキナワの民意に添った対案をアメリカに示すべきだろう。同時に日米地位協定を、当たり前が平等としなければ基地の存在はありえない、と。ドイツはそうした。言い続けてきたからである。日本は一度もいっていない。官僚の言いなりであって、政治は行われていないのだ、日本国は。こういう状況ではオキナワ独自に戦わなければならない。あまりにもヤマトンチュウはお粗末であり、オキナワを差別しているのである。  当たり前のことを言い続けるしかないのである。基地は要らんと・・・。

9月16日(日)16   14:04     沖縄タイムス


辺野古裁判 沖縄県が敗訴



 沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、石井啓一国土交通相が沖縄県の翁長雄志知事を訴えた「辺野古違法確認訴訟」で福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は16日、国側の請求を認め、県側敗訴の判決を言い渡した。埋め立て承認取り消しが違法と認定された。知事の「提訴は地方自治の軽視で、民主主義に禍根を残す」との訴えは届かなかった。


 県側は判決を不服として、23日までに最高裁へ上告する方針。訴訟では知事が公有水面埋立法に基づいて、適法に埋め立て承認を取り消したかや、国が都道府県の事務に関与できる範囲などが争点となった。

 国側は「翁長知事は瑕疵(かし)のない承認処分を違法に取り消し、裁量権を逸脱した。是正せずに違法状態を放置し、普天間飛行場の移設計画や日米関係、国の安全保障に不利益を与えている」と主張

 これに対し県側は「知事の取り消し処分は適法で、裁量の逸脱・乱用はない。違法な放置もしておらず、国交相は安全保障の国益を主張できる行政庁ではない」と反論。訴えを退けるよう求めた。

 第1回口頭弁論は8月5日で、同月19日の第2回弁論で結審した。県側が求めていた稲嶺進名護市長や環境・安全保障の専門家8人の証人申請は却下され、翁長知事の本人尋問のみが認められた

 国と県は、3月の代執行訴訟の和解で、辺野古の埋め立て工事を中止し、「円満解決に向けた協議」を続けた。しかし、普天間飛行場の移設先を「辺野古が唯一」とする国と、「辺野古移設阻止」を掲げる県の溝は埋まらず、国が7月、再度の提訴に踏み切った

 国が都道府県知事を相手にした、違法確認訴訟の提起は初めて。

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