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石のつぶやき1100 既に共謀罪がこんなところに [平成阿房伝]

ふたこと:今日の新聞に記載されていた2件の例は、もうすでに共謀罪以上のことを警察権力は日常茶飯事としている事を如実に反映している。ヌンチャクを持っているかどうかもわからないのに、車の中を捜索している。職務質問自体が怪しい。職務質問自体がすでに犯罪者扱いである。金属バットでも同じことだろう。おまけに一審では有罪判決。犯罪人である。こんなことで有罪になったり無罪になったりするのは、あまりにもおかしい。裁判官の恣意によって犯罪人にされるのである。  海老名市の禁止令は、「条例に基づいた対応。快適な往来の確保を目的とした規制」というもの。条例は、市設置の自由通路での集会、座り込みなどを禁じており、フラッシュモブが禁止行為に当たると主張し、事前に承認を受けるべき「広報活動」にも該当するとしている。この裁判では、この条例が憲法違反かどうかを問うている。それには何も答えていない。命令の根拠となった条例の適用を市が誤ったと判断した。条例には問題がないという判決である。「表現の自由」を問うているのである。それに答えないこの判決は裁判ではない。裁判官と称する個人の単なる恣意的な見解である。戦後70年以上経っても日本には司法の独立というものが感じられない。秋の政権に阿る悲しい性、奴隷にも等しい習性である。


3月9日(木)17   朝日新聞朝刊

車にヌンチャク  男性に逆転無罪
 高裁岡山支部 「趣味で練習、合理性」


 広島高裁岡山支部の大泉一夫裁判長は8日、ヌンチャクを社内に隠し持っていたとして軽犯罪法違反(凶器の隠匿携帯)の罪に問われ、一審で科料9900円の判決を受けた整体師の男性(48)=岡山県浅口市=に対して逆転無罪判決を言い渡した

 この日の判決などによると、男性は中高生のころにアクションスターのブルース・リー(故人)に影響を受けてヌンチャクを買い、練習をしていた。2015年11月に同県備前市内のコンビニエンスストアの駐車場で警察官から職務質問を受けた際、ヌンチャク3組を積んでいたとして、玉島簡易裁判所で有罪判決を受けた

 これに対し、大泉裁判長は「現代ではヌンチャクは武道や趣味といった適法な目的で使われ、携帯が相当な場合がある」と指摘。その上で「趣味として仕事の空き時間に練習するために積んでいたのは合理性が認められる」と判断した。


3月9日(木)17    朝日新聞朝刊

     市の禁止令 取り消す判決
 駅前でポーズをとって静止する「マネキンフラッシュモブ」のパフォーマンスをした神奈川県海老名市議に対し、市が禁止令を出したのは表現の自由を保障した憲法に違反するなどとして、市議らが命令の取り消しなどを求めた訴訟で、横浜地裁は8日、命令を取り消す判決を言い渡した。大久保正道裁判長は、命令の根拠となった条例の適用を市が誤ったと判断した。マネキンフラッシュモブとは、参加者が衣装を着てポーズをとり、プラカードを持ったままマネキンのように静止するパフォーマンス。吉田美菜子市議(33)らは昨年2月、「安倍政治を許さない」などと書いたプラカードを持ってこのパフォーマンスをした
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