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石のつぶやき1105 当然な結果 [平成阿房伝]

ふたこと:あまりにも悲しい司法に携わる者。結果は火を見るよりも明らかであったが・・・。70年一日のごとし。ややこしい判断をするかもしれない裁判官を権力は平気で代える。沖縄の辺野古裁判。日本は法治国家のはずだったが、独裁国家である。それに甘んじてきたのは、紛れもない日本人そのものの姿なのだろう。テロという言葉が冠であれば、東京オリンピックをテロから護ると声高に叫ばれれば、納得してしまう安物の国民性。私たち日本人は、権力の言いなりになりまたぞろ戦争するのか?戦争に反対する者を「非国民」と罵り、衆人環視の世がそれほどいいのだろうか?安倍政権はそのような日本が美しいと思っているのだ。原発稼働に反対することは許されないのである。

3月28日(火)17    20時55分 朝日デジタル

高浜原発、再稼働へ 大阪高裁、停止の仮処分取り消し


 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)について、大阪高裁(山下郁夫裁判長)は28日、大津地裁が出した運転差し止め仮処分決定を取り消し、運転再開を求めて保全抗告していた関電側の訴えを認めた「安全性が欠如しているとはいえない」と判断した。この決定を受け、関電は近く運転停止中の高浜3、4号機の再稼働に向けた手続きを進める方針。

 申立人はこの決定について最高裁に特別抗告などをすることができるが、今後、慎重に検討するという。

 原子力規制庁によると、現在、稼働中の原発は九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)と四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の2原発で計3基ある

 運転差し止め仮処分を申請したのは、高浜原発から30~70キロ圏内に住む滋賀県の住民29人。3、4号機は再稼働が早いと見込まれたため、2015年1月、原発の運転差し止めを求めた本訴とは別に大津地裁に申し立てていた。

 関電は高裁審理に向け、原発の安全性に関する資料を用意。大津地裁が多くの争点を「説明不足」と指摘したためで、今回の決定は関電側の大半の主張を認め、大津地裁の決定を全面的に覆し、住民側の訴えを退けた

 決定はまず、国が福島第一原発事故の後に定めた新規制基準について「現在の科学技術水準を踏まえた合理的なもの」と評価した。

 争点の一つだった原発の安全性の立証責任について、地裁も高裁も「安全審査に関する資料をすべて保有する関電がすべきだ」とした。地裁段階では関電は立証不足を指摘されたが、高裁は関電の主張を受け入れ、「新基準自体に合理性がないことは住民側が立証する必要がある」との判断を示した。

 また、地震や津波への関電の対策も検討。関電が、原発に与える影響が大きい活断層を選定▽複数の評価方法で基準地震動を700ガル(ガルは揺れの勢いを示す加速度の単位)とした▽十分な耐震補強工事を実施▽原発の重要施設が耐震設計の基本となる最大の揺れ(基準地震動)に耐えられると解析で確認――などと主張した点について、「相当の根拠および資料に基づいて安全性を疎明した」と述べた。また、地上や取水路から津波が原発敷地内に流入しないことを確認しているとの説明も認めた

 さらに国や地方公共団体、自衛隊などが避難計画について役割を取りまとめていることを挙げ、「取り組み姿勢や具体的内容は適切」と述べ、対策に不合理な点はないと結んだ。

 住民側は「原発事故が起これば、琵琶湖が汚染され、住民に深刻な打撃を与える」として、平穏で健康に暮らす人格権の侵害だと訴えていた。しかし、高裁は安全性は欠けておらず、人格権侵害を判断するまでもないため、申請そのものに「理由がない」とした。

 住民と弁護団は「ほぼ関西電力の主張に沿う判断。民意を無視した司法の暴走とも言うべきもので、怒りの念を禁じ得ない」と強く批判した。一方、関電は「高浜原発3、4号機の安全性が確保されていることについて科学的・技術的観点から丁寧な説明をしてきた。決定は、説明により裁判所に理解いただいた結果であると考えています」とのコメントを出した。

     ◇

■関西電力高浜原発3、4号機をめぐる大阪高裁の決定理由の骨子

・福島第一原発事故の原因は一部未解明だが、基本的なことは明らかにされている。教訓を踏まえて作られた国の新規制基準は不合理ではない

・原発の安全性の立証責任は科学的知識や資料を持つ関西電力側にもあり、十分説明できない場合は安全性を欠くと推認される。新規制基準が不合理だと立証する必要は住民側にある

・関電側は新規制基準に適合した地震対策や津波対策をしており、安全性に問題があるとは言えない

・新規制基準が避難計画などの原子力災害対策を規制対象にしていないのは不合理ではない



03月18日(金)16  午後8時08分 福井新聞ONLINE

原発、逆転勝訴なら賠償請求も 高浜停止で関電社長

 関西電力の八木誠社長は18日、大津地裁による運転差し止め仮処分決定で停止している高浜原発3、4号機(福井県)に関し、不服申し立てを経て上級審で勝訴するなどし最終的に確定した場合の対応として「一般的に(原発停止に伴う)損害賠償請求は、逆転勝訴すれば考えられる」と述べた。ただ「会社として現時点ではまだ何も決めていない」とした。

 今後、賠償請求の動きが現実味を帯びれば、原発に反対する地元や周辺の住民へのけん制にもつながるため、議論を呼びそうだ。

 会長を務める電気事業連合会の定例記者会見で語った。


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