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石のつぶやき1136 校則が安倍の憲法無視を支えた? [平成阿房伝]

ふたこと:よく雨が降る。雨が降るほどキノコは生長する。雨だからと言っていてはキノコはお化けと化し、朽ちていく。雨でも決意を保って山に入る。雨具の下にラクダか毛の下着があれば快適なのだ。毛はあってもラクダはないかもしれない。ラクダが偶々あったので使ってみたが快適であった。気温が低けりゃ、そこまでも考えなくてよい。要するにケースバイケースなのであろう、何事も。  ルールは人によって違う。それが本来の個性であろうことには違いない。ところが集団生活には相応の規則が存在するのが当然と思われ、そのように規則が作られてきた。いったん規則が作られると作った側はそれに従わせようとする。悪法も法なりという言葉が蔓延る。だから基本下手なルールはよした方が賢明なのだ。  世に校則というものが存在する。主に中高でその存在を発揮する。良いとか悪いとか、そんなことなど吟味されたことはない。あるから従えということである。中学校では教師の力が強いところでは恐ろしい効果である。髪の色を染めれば授業どころか廊下も歩けない。空いている部屋に閉じ込められるのである。黒に染めたなら授業にも出られる、修学旅行にも行ける。だから生徒は個性を殺すことになる。 高校はまた違う。退学という殺人的にも等しい報酬が、校則違反の迎撃ミサイルなのである。だから高校生は言う、校則を中学校で守っておいた方が高校では楽だと。中学校ではみ出していれば、高校では退学になる。どちらがよいかは、分かりきった話となる。個性を殺す校則。人権侵害なのだが問題にならない。これが日本の民度だと言ってよい。このようなことを、黒く髪を染めさせることが人権侵害と訴えてもよさそうだが、この裁判は違う。 なにか違和感を感じる。    ルールと言えば、一番大きな大原則は日本国憲法である。このルールは日本の国民を護るための基本の基である。人権を護るのである。国民は憲法を守ることでこの国に主張できるのである。一番に護らなければならないのは、国会議員である。そして行政に関わる労働者である。それが今、安倍晋三という輩に蔑ろにされている。選挙に勝ったのだから何もかも許されている、実際そのようになっている。だからおのれの勝手なルールを引こうとしている。それも戦後レジームからの脱却、明治帝国憲法に戻ろうとしている。その数は手に入れた。今の日本国民はそこまではないとどういうわけか、どこか意味もないことを信じているらしい、オカルト的だ。そうでなければ今回の選挙結果はあり得ない。安倍自民党は憲法で自衛隊の存在を認めるかどうかだけ言った。3項目に自衛隊の存在を足すのだという。そんなことなりゃ、とお人好しの国民は思ってしまう。ところが安倍ファシスト政権は呵々大笑。これで全てのお墨付き。何でもありと居直ってしもうた。もりかけも終わった、不明瞭なこと全てが終わった。  だから何をしてもよい。国会など開かなくてもよい。野党の質問時間を削ろう、魔の3回生議員の要望だとぬかす。与党の質問は政権のごますり、質問の意味がない。国会の崩壊である。どこまでも憲法を無視するのである。こういう一番大事な国を支えるルールを安倍政権は無視する。  守る根拠のない校則を守らせて従順な無辜の民を再生産してきた自民党の教育政策は間違っていなかった。無辜の民ではなかった。百姓のムラ社会を脱することがなかったのだ、敗戦後七十数年を経て・・・。また犬死に、無駄な死を平然と受け入れる国となってしもうた。日本人と称する連中にはアウフヘーベンがないのだろう。

10月28日(土)17    0時3分 毎日新聞


髪染め強要訴訟:「人格侵害」生徒側訴え 大阪地裁初弁論



 生まれつき頭髪が茶色いのに、学校から黒く染めるよう強要され不登校になったとして、大阪府羽曳野(はびきの)市の府立懐風館(かいふうかん)高校3年の女子生徒(18)が約220万円の損害賠償を府に求めた訴訟は27日、大阪地裁で第1回口頭弁論が開かれた。生徒側は「黒染めの強要は、生まれつきの身体的特徴を否定し、人格権を侵害する」と主張。府側は「適法だ」と反論しており、生徒指導としてどこまで許されるかが争点になりそうだ。
 訴状などによると、生徒は生まれつき髪の色素が薄く、2015年4月の入学時、教諭から「その色では登校させられない。黒く染めてこい」と言われた。生徒はそれに応じて黒く染めたが、色が落ちるたびに「不十分だ」などと注意され、2年の2学期以降は4日に1回は指導を受けるようになった。
 自宅には常時、10個ほどの髪染め剤を置き、度重なる使用で生徒の頭皮はかぶれ、髪はぼろぼろになった。教諭から「母子家庭だから茶髪にしているのか」と言われたり、指導の際に過呼吸で倒れ、救急車で運ばれたりしたこともあった。文化祭や修学旅行には茶髪を理由に参加させてもらえなかった。
 生徒は昨年9月、教諭から「黒く染めないなら学校に来る必要はない」と言われ、不登校になった。
 校則には頭髪の規定がないが、入学時に配る「生徒心得」には「パーマ、染髪、脱色は禁止する」と記載。学校側はこれを指導の根拠としており、生徒の代理人弁護士に「たとえ金髪の外国人留学生でも規則で黒く染めさせることになる」と説明したという。
 黒染め強要を巡っては、過去にも訴訟になったケースがある。宮城県立高校の元女子生徒は05年、赤みがかった地毛を黒く染めるよう強要されたとして、県に550万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。
 黒く染めるたびに地毛の赤みが増してしまうため、生徒が「髪が傷んでこれ以上染められない」と断ると、教諭から無理やり黒いスプレーをかけられることもあったという。生徒は自主退学し、私立高校に転校した。06年10月、県が生徒に謝罪し、50万円を支払うことで和解が成立している。【遠藤浩二】


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