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石のつぶやき735 米に金をむしり取られるだけの秘密保護法 [平成阿房伝]

11月12日(火)13  朝日新聞朝刊


   機密扱う隊員に身上調査

   交友や思想 防衛省、適正判断
 防衛省が、防衛秘密を取り扱う自衛隊員の適格性を判断するため、交友関係や思想信条などの個人情報を記入する「身上明細書」を隊員に提出させていたことが分かった。朝日新聞が資料を入手した。必要に応じポリグラフ(うそ発見器)の検査を受ける誓約書添付も求めている。
  保護法案に影響の可能性

衆院で審議中(衆院ではすでに強行採決された筆者注)の特定秘密保護法案では、特定秘密の取扱者に対する適性評価の調査項目として、犯罪歴や飲酒の節度、経済状況を設定している。防衛省の調査項目と重なる部分があり、こうした身上調査が拡大する可能性もある
 朝日新聞が入手した身上書は、本人の国籍取得の有無や海外渡航歴、配偶者・親族の国籍や住所、交友関係や所属団体、借金の有無、精神疾患の治療歴など19項目にわたり、隊員本人の住所は過去10年間分を要求交友関係では、友人や交際相手も含め、氏名、国籍、住所、生年月日、職業・勤務先に加え、「カラオケ仲間、つり仲間、相談相手」など関係性も記入。所属団体については過去も含めた所属クラブや宗教、趣味なども尋ね、「ラジコン飛行機同好会」「座禅による精神修養」「草野球」などを例示し記入を求めている。
 これに加え、誓約書の提出も要請。例文として「情報保全部署から求めがある場合、携帯電話通信記録など個人情報を提出する」「(情報漏洩への)調査や操作に、ポリグラフ検査の受検を始めとした必要な協力を行うことを誓います」と示し、手書きして押印するよう指導している。
 こうした調査は、政府が2009年から実施している「秘密取扱者適格性格確認制度」に基づく。防衛省は自衛隊員に身上明細書と誓約書の提出させた上で上司が面接し、防衛秘密の取扱者にするかどうかを判断する。自衛隊員の一人は文書の存在を認めた上で「外国などの機関に弱みをもたれない人を選ぶため」と解説する。防衛省は「文書の内容についてコメントしない」としている。


ふたこと:日本社会ではすでに既成事実として、憲法に保障された思想・信条の自由が抹殺されている。全ての公務に関わる労働者に「申立書」なるものによって個人の思想信条を排除している。まさに憲法違反そのものであるが、申立書を出さなければ職(食)にありつけない。情報公開制度に基づいて情報公開を求めても黒塗りのコピーしかかえってこない。すでに秘密保護は十分機能している、それ以上といえる。そこにこの秘密保護法か、まさに治安維持法なのだ。日本の過去を封殺したい官僚と政治家の、戦争できる国にする強い意志なのである。
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