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石のつぶやき230 夫婦別性、これからは当然 [平成阿房伝]

1月6日(木)11  時事


夫婦別姓求め初提訴へ=「憲法違反」と国賠請求-東京地裁
 夫婦別姓を認めない民法の規定は、夫婦が同等の権利を有するなどと定めた憲法に違反するとして、男女5人が国や自治体を相手取り、別姓で出した婚姻届の受理や計約500万円の国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすことが6日、分かった。2月にも提訴する。
 原告側の弁護士によると、夫婦別姓を求める訴訟は初めて。選択的夫婦別姓制度の導入に向けた議論に影響を与えそうだ。
 訴えるのは、富山市の元高校教師塚本協子さん(75)や東京都、京都府の計5人。1985年に女子差別撤廃条約を批准し、96年には法制審議会(法相の諮問機関)が選択的夫婦別姓制度の導入を答申したにもかかわらず、民法を改正しない立法の不作為で、精神的苦痛を受けたなどと主張する見通しだ。
 塚本さんは「民主主義の世の中なのに、女性が姓を変えるべきだという因習になぜ縛られないといけないのか」と話している。


ふたこと:「家」制度が当たり前の時代は、「家」を継ぐために「家」の姓はきわめて重要な不可欠なものであった。そしてその「家」を継ぐのは長男であることが当然とされ、女の存在など何の考慮もなかった。女は男の家に入るのであるから当然、何の疑いもなく男の姓になるのが逆らえない流れであった。男がいない「家」では、婿を迎えるというのが当たり前となる。  今の民法では結婚するとき、どちらの姓を名乗るかということは自由であるのだ。しかし、男側がおのれの姓を変えるとかなり不自由なことが出来すると信じている。当然色々なことで面倒なことが起こる。戸籍からあらゆることに変更を要する。言い換えれば社会生活が一変するのである。社会的な生活を営む女にとっては当然同じことである。ところが、男は女が自分の姓になるのが当然という思いがある。男は女の不都合など考えずに育ってきた。わたしもその一人である。  だから、女の人が姓を変えることに何の留意もない。それは、女が専業主婦として「家」を支えるという前提があるからだ。「家」にいる限り、社会的な要素はない。全て男の仕切なのだ。そう信じられてきて、それを当たり前としてきた、家族の一体感が無くなるとしてきたのが自民党政権なのだが、今の政権にも「家」制度を容認する輩もいるようだ。  個が社会で生きていくということは、個人が一番大事であることが大前提である。そうなれば夫婦別姓などという言葉もなく、生まれてつけられた姓名を名乗る社会であって当然であろう。
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