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 狂牛病(BSE)情報1151 来年 狂牛病検査廃止 [平成阿房伝]

ひとこと:いよいよ来年から狂牛病検査を廃止する。これで日本の牛肉の安全性は損なわれるであろう。日本の牛肉の安全性は、狂牛病検査を全頭で実施してきたからである。48ヶ月以上しか検査しないとしたのが2015年4月1日からだった。それがついに廃止とは・・・。また日本の牛肉を食べるのは躊躇することになる。わたくしは牛肉を食べる前に産地を聞くことにしている。  日本で狂牛病で死んだ人は一人だけ。クロイツフェルトヤコブ病で死んだ人は30人を超えるだろう、ほとんどが硬膜を移植した人達だ。ドイツから輸入した硬膜が汚染されていたからだ。つまりヒトの狂牛病であった。これは検証されていない。死因がクロイツフェルトヤコブ病であれば、CJDはヒトの狂牛病を示す。それがいつのまにか、よくある自然発生的なCJD、遺伝性のCJD、狂牛病のCJD(これは変異型vCJD)と分類され、本来の狂牛病も色々区分けされた。H型とかL型とか。不思議としかいいようがない。要するに狂牛病であるのだ。さらにヒトの場合、アルツハイマー病もCJDと同様ヒトの狂牛病とされる。これを発表しょうとした日本人の研究者は娘もろとも銃殺されている。  いまだに狂牛病は発生し続けている。ヒトの狂牛病も同様だと言える。ただヒトの場合、認知症の類いに紛れてしまう。  狂牛病の恐ろしさは、プリオンタンパク質はわずかな量で感染するし、熱消毒では消えない。CJDの患者を手術した場合、手術器具は廃棄しなければならない。日本はこんなことをしているのであろうか?献血はどうだろう、CJDを想定しているのであろうか?そしてアメリカで大問題となっているシカの狂牛病(CWD)に関して、日本で調査したことは最近ない。このように考えるとこの評価はお粗末としか言いようがない。
                                 
牛海綿状脳症(BSE)国内対策の見直しに係る食品健康影響評価(案) 2016 年 7 月

2015年12月、厚生労働省から、と畜場で実施されている健康牛のBSE検査について、現行基準(48か月齢超の牛の検査)を継続した場合と、廃止した場合のリスクを比較するよう、評価の依頼がありました。なお、厚生労働省は、と畜場の生体検査において神経症状が疑われた牛等のBSE検査は継続するとしています

食品安全委員会プリオン専門調査会は、2016年1月より5回にわたり審議を行い、2016年7月、「食用にと畜される48か月齢超の健康牛のBSE検査について現行基準を継続した場合と廃止した場合のリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる」との評価(案)を取りまとめました。本評価(案)について、7月13日から8月11日までの期間、国民の皆様からご意見・情報の募集を行います。

以下

厚生労働省からの諮問(2015年12月)
【諮問事項】
1 検査対象月齢 今回の評価
食用にと畜される健康牛のBSE検査について、現行基準(48か
月齢超)を継続した場合と、廃止した場合のリスクを比較
※と畜場でのBSE検査対象は、24か月齢以上の牛のうち、①
生体検査において、運動障害、知覚障害、反射異常又は意識
障害等の神経症状が疑われたもの及び②全身症状を呈するも
のとする
2 SRMの範囲 飼料規制等を含めたBSE対策全般への影響について確認が必要⇒今回は評価(変更)しない
現行の「全月齢の扁桃及び回腸遠位部並びに30か月齢超の
頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱」から「30
か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄」に
変更した場合のリスクを比較


食品健康影響評価(1)
【BSEの状況と人への感染リスク】
 前回評価(2013)以降の検証の結果、飼料規制等のBSE対策が継続
されている中では、今後、定型BSEが発生する可能性は極めて低
いとした2013年評価書の評価は妥当
 非定型BSEについて知見を整理
• 疫学的に非定型BSEと人のプリオン病との関連を示唆する報告はない
• 非定型BSEの発生頻度は極めて低い
• H型について、動物実験では人への感染の可能性は確認できない。
L型について、SRM(特定危険部位)以外の組織の感染性は極めて低
い。
牛群のBSE感染状況、輸入規制、飼料規制、食肉処理工程で
の措置に加え、種間バリアの存在を踏まえると、SRM(脳、せき
髄など)以外の牛肉等の摂取に由来するBSEプリオンによるvC
JDを含む人のプリオン病発症の可能性は極めて低い
3
食品健康影響評価(2) 結 論
【評価結果】
現在と畜場において実施されている、食用にと畜される48か月
齢超の健康牛のBSE検査 について現行基準を継続した場合と廃止し
た場合のリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる

 飼料規制の重要性
飼料規制の実効性が維持されていることを確認できるよう、高リ
ス ク牛(※)を対象としたBSE検査により、BSEの発生状況を引き続
き確認することが必要
 全てのと畜される牛に対すると畜前の生体検査の適切な実施
生体検査において、 24か月齢以上の牛のうち、運動障害、知覚
障害、反射異常又は意識障害等の神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈するものを対象とするBSE検査が行われる必要
 今後、特に非定型BSEに係る最新の知見についても、引き続き収
集する必要

※ 中枢神経症状を呈する牛、歩行困難牛、死亡牛など

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