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石のつぶやき269 在外では、裁判官の審査ができないのか? [平成阿房伝]

4月26日(火)11    時事通信



在外邦人の国民審査権認めず=「違憲」主張退ける―東京地裁

 衆院選と同時に行われる最高裁判事の国民審査について、海外在住者が投票できないのは憲法に違反するとして、中国と米国に住む日本人3人が在外投票を認めるよう国に求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。八木一洋裁判長は、国民審査法に在外審査制度の規定を設けなかったことを合憲と判断し、訴えを退けた。 
海外在住者は国政選挙では郵送などにより投票できるが、国民審査の投票は認められていない。原告側は、国政選挙と同様に、国民審査も憲法で保障された国民固有の参政権だと訴えていた。
 判決で八木裁判長は、通信手段が地球規模で発展するなど、国民審査制度の創設当時とは、社会状況が大きく変化していると指摘。2009年8月の前回衆院選の時点で在外審査制度が法制化されていないことについて、「憲法適合性に重大な疑義がある」と述べた。 
一方で、選挙権と国民審査権とは憲法上の位置付けが異なることや、在外邦人に国政選挙の投票権を認めた最高裁判決が出されてから4年しかたっていなかったことを挙げ、「合理的期間内に是正されなかったとまでは断定できない」として、憲法に違反しないと判断した。 原告代理人の久保利英明弁護士は判決後の会見で、「内容に見るべきものがある。あすに向かって光が見えてきた」と述べ、判決に一定の評価を与えた。 

ふたこと:憲法上の平等という意識が全くない。選挙に置いては一人一票というのは当たり前。国民審査権も当然の権利であるはずなのに、この御託は何の理由にもならない。いつまでも当たり前の民主主義は、遠い存在となっている。当たり前のことを認めたくないのが、裁判所なのか?
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