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石のつぶやき712 事実婚を認めたくない [平成阿房伝]

9月27日(金)13    東京新聞 朝刊


婚外子差別は消えず 出生届記載は合憲


 出生届に嫡出子か非嫡出子(婚外子)かを記載するよう義務づけた戸籍法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は二十六日、「法の下の平等を定めた憲法一四条に反しない」と判断し、一、二審に続き婚外子側の訴えを退けた。
 この規定に対する最高裁判断は初めて。五裁判官は全員一致で「自治体の事務処理上、記載は不可欠とまではいえないが、差別的な扱いを定めた規定ではない」とした。桜井龍子(りゅうこ)裁判官は補足意見で「他に確認の手段があり、制度見直しの検討が望まれる」と法改正の必要性に言及した。
 訴訟は、東京都世田谷区に住む介護福祉士菅原和之さん(48)と事実婚の妻(44)、次女(8つ)が、続柄区別を記載しない次女の出生届が受理されなかったのを不服として、国と世田谷区に損害賠償などを求めて提訴。一、二審とも訴えを退けたが、一審は戸籍法の規定について「差別を助長するとの見方があり、撤廃しないことは憲法上の疑義がある」と指摘していた
 最高裁大法廷は今月四日、婚外子の遺産相続が結婚した夫婦の子の半分と定めた民法の規定を、全員一致で違憲と判断した。
◆法改正に期待
 「主張が認められず、大変残念だ」。判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した原告の菅原和之さんは無念さをにじませる一方で、「婚外子差別をすべてなくす方向に国会が動くことを願っている」と法改正に望みを託した。
 菅原さんは二〇〇五年に次女が生まれた際、出生届の「嫡出でない子」のチェック欄への記載を拒否。世田谷区は出生届を受理せず、次女は今年一月に区などの職権で記載されるまで、七年以上も戸籍がなく、住民票も作成されなかった。
 光が差し込んだのは今月四日。最高裁大法廷が、婚外子の相続格差を定めた民法の規定を違憲と判断した。
 菅原さんは「子どもが半分の価値しかない人間だと言われているのではないか」と思い悩んできたというが、「苦しみが解消される一歩になった」と話す。
 大法廷決定は国を動かし、法務省は民法だけでなく、戸籍法の改正も検討している。
 代理人の藤岡毅(つよし)弁護士は「(憲法上の疑義がある、とした)一審判決よりも後退した」と批判。戸籍法改正などを求めた過去の国連勧告に言及していない点にも触れ「四日の大法廷が国際情勢を意識していたのとは対照的で、大いに不満」とし「国は補足意見を尊重し、規定の削除を含め、戸籍法の抜本改正を早急にしてほしい」と話した。 (沢田敦)


ふたこと:「最高裁大法廷は今月四日、婚外子の遺産相続が結婚した夫婦の子の半分と定めた民法の規定を、全員一致で違憲と判断した。」なぜ2013年になるまでこのような判断、婚外子への差別を当然としてきた最高裁とは、存在価値のないときの政府の「ご用聞き」にしか過ぎなかった。であるから今でも日本の司法は存在していない。婚外子への差別を全員一致で違憲としながら、『五裁判官は全員一致で「自治体の事務処理上、記載は不可欠とまではいえないが、差別的な扱いを定めた規定ではない」とした。』 『二〇〇五年に次女が生まれた際、出生届の「嫡出でない子」のチェック欄への記載を拒否。世田谷区は出生届を受理せず、次女は今年一月に区などの職権で記載されるまで、七年以上も戸籍がなく、住民票も作成されなかった。』という生存権、人権が否定された事柄が当然だと最高裁は認定した。嫡出子と非嫡出子の遺産相続に関しては、今までの非嫡出子が半分という不公平は是正されたが、事実婚は認めないという「日本の美しい伝統」を護ることで、生き恥をさらす裁判所。「家」を護るという虚空に写し出される姿は、あり得もしない現実に目をそらす背信の行為である。  こんなあり得もない姿を曝してしまった最高裁は明治以来のゾンビの姿を日光写真に映るものとなった。まさに生きる屍、見るに耐えない、存在してはならないものである。 
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