SSブログ

石のつぶやき723 復興増税、庶民は25年、法人はわずか2年 [平成阿房伝]

9月20日(金)13    東京新聞 朝刊


復興増税 法人先行廃止へ 全体で支援 理念に矛盾


 安倍晋三首相は19日、来年4月の消費税増税の前提となる経済対策の一つとして、法人税に上乗せしている東日本大震災からの復興増税の廃止を1年前倒しし、来年4月から実効税率を引き下げる方向で調整を指示した。だが、復興増税のうち所得税などは増税を継続し、法人税増税だけを前倒しで廃止するのは「今を生きる世代全体で連帯し、負担を分かち合う」(政府の復興基本方針)という理念と矛盾する。(金杉貴雄)
 首相は法人税の実効税率について、さらに二〇一五年度以降に他の主要国並みに引き下げることも検討している
 復興増税で、法人税は一二年度から三年間の予定で税額を10%増税しているが、廃止すれば実効税率は38・01%(東京都の場合)から35・64%(同)に下がる一方で、所得税は一三年一月から二十五年間にわたり、税額の2・1%分を増税し、住民税は一四年六月から十年間、年千円上乗せする予定も変わらない。
 首相が法人税率の引き下げにこだわるのは、来年四月に消費税を8%に増税した場合の景気後退を懸念しているからだ。しかし、法人税率の引き下げは企業の負担を軽減する一方で、被災者を含む消費者には復興増税の増税を長期間維持し、さらに消費税増税で負担増を求めることになる。
 麻生太郎副総理兼財務相や高村正彦自民党副総裁も「消費税を上げる一方で、法人税を下げるのは世間で通るか」「国民の理解を得られない」と否定的な考えを示してきた。
 被災地の復興状況を考えれば、法人復興増税を廃止しても、復興予算を減らすわけにはいかない。消費税率を引き上げても、結果的にその一部が法人復興増税の廃止分の補てんに回りかねない。消費税増税の増収は「全額社会保障に充てる」という政府の説明の信頼性がさらに揺らぐことになる。
◆自公幹部も疑問
 自民党と公明党の幹部は十九日、法人税に上乗せしている復興増税を一年前倒しで廃止する方向で政府が検討に入ったことに疑問を呈した。
 自民党東日本大震災復興加速化本部の大島理森本部長は「復興がまだ道半ばという状況で、財源に不安を持たせてはいけない」と強調。公明党の斉藤鉄夫税調会長も「復興増税は被災者の心に響く政策の一つだ。(廃止は)党として何も聞いていない」とした。

 民主党の海江田万里代表は21日、青森県弘前市で講演し、来年4月の消費税率引き上げに伴う景気腰折れ対策として検討されている法人税実効税率引き下げについて、「(法人税を納めている)黒字企業は今、大企業の50%、中小企業の27%だ。法人減税は70%の中小企業には関係なく、賃金が上がっていく保証はない」と述べ、賃上げ効果に懐疑的な見方を示した


  「復興増税」概要[編集] Wikipediaより

東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として所得税、住民税、法人税に上乗せするという形で徴収される。所得税は2013年1月1日からの25年間、税額に2.1%を上乗せするという形で徴収される。法人税は2012年4月1日以降から始まる事業年度からの3年間、減税をいったん実施した上で、税額の10%を追加徴収する。住民税は2014年6月からの10年間、年1000円引き上げる予定である。
税の使途は被災地に限定しており、政府はこれらの増税で10.5兆円を捻出する予定[1]。
経緯[編集]

2011年3月11日:東日本大震災。
2011年10月11日:政府税制調査会が税制改正大綱を決定。
2011年11月30日:参議院本会議で復興財源確保法、地方財確法が可決、成立。(第179回国会)
2011年12月2日:復興財源確保法、地方財確法が公布。
2012年1月25日:復興特別法人税に関する政令、省令が公布。
2012年4月1日:同法が施行。
2013年1月1日:復興特別所得税の課税導入
復興特別法人税[編集]

2012年(平成24年)4月1日から2015年(平成27年)3月31日までの3年間の事業に対し課税される。
復興特別所得税[編集]

2013年(平成25年)から2037年(平成49年)までの25年間にわたり、基準所得税額に対し課税される。税率は2.1%。
【算式】復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
住民税[編集] 2014年(平成26年度)から2023年(平成35年度)まで10年間にわたり、住民税の均等割に対し、道府県民税、市町村民税を各500円を加算する。
税収[編集]

国税分は、東日本大震災復興特別会計に組入れられる。
2012年の歳入予算は、5,305億円(復興特別法人税4,810億円、復興特別所得税495億円)。
2013年の歳入予算は、12,240億円(復興特別法人税9,145億円、復興特別所得税3,095億円)。
その他[編集]

復興特別たばこ税(仮称)も導入が検討されたものの、取り止めとなった。

株式、投資信託、債券やデリバティブ取引などの金融商品から生じる 利益には、所得税が課税されます
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するため、
平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の
所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されるものです。
公社債投資信託(MRF、MMF等を含みます。)の分配金を含みます。 国内の割引債の償還益は、発行時に所得税及び復興特別所得税が 源泉徴収されます(税率:18%⇒18.378%)
源泉徴収が行われる場合の税率です(ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。)。
確定申告を行う場合、復興特別所得税は所得税額に2.1%を乗じた額となります。
上場ETFや上場REIT等の売買益及び公募株式投資信託の解約益・償還益を含みます。 有価証券、為替等又はそれらの指数の先物・オプション取引又はカバードワラントで国内で 取引するものに限ります。
内国法人の場合は、法人課税されます。

このリーフレットは平成24年3月時点での情報をもとに作成しています。
詳しくは、販売会社にご相談下さい。

ふたこと:復興特別所得税は東北の震災復興のために使われるものであった。ところがこの法案が民主党政権下で可決されるや、凍結していた整備新幹線や第2名神などがいきなり復活した。さらに震災の復興とは関係のないところに使われてしまった。そして消費税増税が可決されるや、国土強靱計画なるものがでっち上げられ、社会保障と財政の健全化は何も考えていないことを自民党は赤裸々にした。消費税が増税されながら、復興特別税が存在するのは、税金のぼったくりである。  復興特別所得税の法人税はわずか3年のはずであった。ところが安倍政権は1年前倒しでさらに法人税を下げるという。日本国の庶民にかかるこの税金は25年続くというのに・・・。25年というのは永遠というのに等しい。この大事な税金が周知されていない。マスコミも問題にしない。きわめて不自然である。誰かが、してやったりとほくそ笑んでいる。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:blog

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。