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狂牛病(BSE)情報1117 日本郵政も産地詐欺 萬野さんのお肉 [平成阿房伝]

9月6日(土)14  朝日新聞朝刊


日本郵便、カタログ掲載の高級牛肉で不適正表示



 日本郵便は5日、北陸、東海、近畿の13府県の郵便局に置いたカタログを通じ、2009年2月から今年5月に「飛驒牛」として販売した牛肉7596件に、産地を偽ったものが含まれていたと発表した。
 カタログは「シップス」(大阪市)が季節ごとに発行する「春のゆうちゃん」「夏のゆうちゃん」「冬のゆうちゃん」。これらが扱った商品のうち、「飛驒牛サーロインステーキ」「飛驒牛ロースすき焼き用」などとして売られた5千~1万円の牛肉に、岐阜県産以外の国産牛肉が含まれていた。産地を偽った件数は調査中で、対象の顧客についてはシップスから連絡し、同等の品を送るという。

 牛肉販売元の食肉販売加工会社「萬野(まんの)畜産」(大阪府守口市)は、西日本の百貨店などでも産地を偽った牛肉を売ったとして、8月29日、農林水産省からJAS法に基づく指示と牛トレーサビリティー法に基づく勧告を受けている

農林水産省の調査経緯 (農水省発表)
1. 農林水産省近畿農政局が、平成26年6月9日から8月25日までの間、株式会社 萬野畜産(大阪府 守口市 南寺方東通二丁目4番25号。以下「萬野畜産」という。)に対し、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第20条第3項の規定並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査を行いました
2. この結果、農林水産省は、萬野畜産が以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1) 牛肉ギフト商品(122商品)について、岐阜県以外の35都道県(別紙1http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/pdf/140829-01.pdf)を原産地とする黒毛和牛肉を使用していたにもかかわらず、「岐阜県産」と事実と異なる原産地及び個体識別番号を表示し、かつ、「飛騨牛」との銘柄名を表示し、少なくとも平成19年6月2日から平成26年5月31日までの間に15,958.2kgを小売販売業者に一般消費者向け商品として販売したこと。
(2) 牛肉ギフト商品(30商品)について、三重県以外の35都道県(別紙1)を原産地とする黒毛和牛肉を使用していたにもかかわらず、「三重県産」と事実と異なる原産地及び個体識別番号を表示し、少なくとも平成19年6月8日から平成25年7月10日までの間に1,897.7kgを小売販売業者に一般消費者向け商品として販売したこと。

 お問い合わせ先
消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室 担当者:江渡、木村、上藤(JAS法違反関係)
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-6744-2101
FAX:03-3502-0594
消費・安全局畜水産安全管理課 担当者:石川、渡邊(牛トレーサビリティ法違反関係)
代表:03-3502-8111(内線4548)
ダイヤルイン:03-6744-1525
FAX:03-3502-8275

ひとこと:阪急阪神と近鉄を調査して日本郵政のカタログ販売も発覚したのかどうかは、この記事を読む限り分からない。農水省の「調査経緯」は、阪神阪急と近鉄の場合だ。農林省の措置は是正勧告。罰金もない。差額を返金すればよい。牛肉の産地が35都道県にも及んでいることは、はじめから騙す意図があったと解釈されても不思議ではない。米も騙せる、牛肉も騙せるとなれば、日本の食品も安心して買えないものになった。というより今まで知らなかっただけの話か。食品表示の問題でもある。原料の50%以上含まれるものは表示義務があるが、それ以下は何が入っているか表示するだけで産地を書く必要がない。食中毒を起こさなければよいのである。だから添加物漬けとなる。これから食品表示をしっかり見て買うかどうかの判断にしなければならないが、原料がすべて産地表示がされていなければその判断も困難である。農水省は業者の言いなり、安倍政権では企業の意のままとなる。食品の安全を最優先しなければ、日本の民の幸福はあり得ない。
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